内閣府

平成 28 年 2 月 22 日 内閣府番号制度担当室 金融庁総務企画局政策課 金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて  日本国内の金融機関の本支店に開設された預貯金口座宛に、日本国外から送金が行われた場合において、送金者が非居住者であること、又は送金の受領者が非居住者であることによりマイナンバーを有しない場合、マイナンバーがないことのみを理由として、金融機関が当該海外からの送金、又は当該送金された金銭の払出しを拒否することはありません。 ただし、非居住者であること(従来、居住者であった方が新たに非居住者となったこと等を含む。)は、金融機関に対して正式に届出を行っていただいている必要があります。 金融機関における非居住者が行う国外送金手続とマイナンバーについて(PDF ファイル)